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| 一般貨物運送業 |
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正式には一般貨物自動車運送事業といい、「普通トラックを使用して、荷主の荷物を運送する事業」です。一般的な運送事業はこれにあたるもので、荷主の方から運送依頼を受け、運賃を受け取る場合、全てこの事業にあたります。運送に使用する普通トラックとは小型貨物車(4ナンバーのトラック)、普通貨物車(1ナンバーのトラック)、冷凍食品、石油類などの運送に使用する特種車(8ナンバーのトラック)などをいいます。
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| 軽貨物運送業 |
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正式には貨物軽自動車運送事業といい、「軽トラックを使用して、荷主の荷物を運送する事業」です。 この事業は荷主の方から比較的小さな荷物の運送依頼を受け、運賃を受け取る場合は全てこの事業にあたります。
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| 貨物利用運送事業 |
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貨物利用運送事業とは、会社や個人の方からの依頼により、運賃・料金を受け取って、自らが運送責任を負いつつ、他の運送事業者に貨物の運送を委託して運送する事業をいいます。
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| 公示基準 |
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運送事業の許可を申請するにあたり運輸局長が基準を定めており、この基準に適合しなければ許可にはなりません。
下記の一般貨物自動車運送事業に関する近畿運輸局の基準の概要をご覧下さい。 |
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営業所
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農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令に抵触しないこと。使用権限があること。 |
| 最低車両台数 |
営業所ごとに5両にエンジン付き車両を配置すること。
けん引車、被けん引車を含む場合は、けん引車・被けん引車のセットで1両とみる。 |
| 車両 |
ディーゼル規制等で使用不可とならない車両であること。
使用権限がある車両。 |
| 車庫 |
原則、営業所に併設すること。
併設できない場合、営業所が運輸局の指定した場所にあるときは、営業所から10キロ以内に確保すること。それ以外の場所に営業所があるときは、営業所から5キロ以内に確保すること。
10キロ指定地域
| 滋賀県 |
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大津市及び草津市 |
| 京都府 |
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京都市、宇治市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、乙訓郡、久世郡及び綴喜郡のうち田辺町 |
| 大阪府 |
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貝塚市、泉佐野市、泉南市、豊能郡、泉南郡並びに南河内郡のうち太子町、河南町及び千早赤坂村を除く地域 |
| 兵庫県 |
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神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、芦屋市、伊丹市、加古川市、宝塚市、高砂市、川西市、加古郡 |
| 奈良県 |
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奈良市、大和郡山市、天理市、橿原市、生駒市、磯城郡のうち田原本町 |
| 和歌山県 |
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和歌山市、海南市 |
車両と車庫の境界線及び
車両相互間が50cm以上確保できること。使用権限があること。前面道路は一般的には6.5m以上(車両により若干違いあり)必要。 |
| 休憩・睡眠施設 |
原則、営業所及び車庫に併設すること。
農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令に抵触しないこと。 |
運行管理者及び
整備管理者 |
資格をもった人を確保すること。
整備管理者は外部委託でも可能。 |
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